離婚後300日問題って?

よく耳にする「離婚後300日問題」。今回はそのお話です。

 

離婚後300日以内に生まれた子どもは、法律で元夫が父親だと推定され、出生届と同時に元夫の戸籍に加えられます。これを嫡出推定制度といいます。

この制度が問題となるのは、その子が元夫とは血縁がなく、子どもの血縁上の父親(実父)を父とする戸籍をつくりたい場合です。

実父の名前を書いた出生届を出しても、不受理となるか、元夫を父として受理されます。

母親がそれを望まず出生届を出さなければ、その子は無戸籍者になります。これが離婚後300日問題です。

この問題を解決するには、元夫が父親ではないと証明しなければなりません。

 

では、元夫が父親ではないことを証明する方法とは何でしょう??

 

その方法は3つあります。

1つめの方法は、その子を懐妊した時期が離婚後だと、医学的に証明することです。

出生日と妊娠週数から逆算できる場合、不妊治療の実施日がわかる場合などがこれにあたります。出生届に証明書を添付すれば裁判手続きは不要です。

 

2つめは、懐妊した時期に元夫と母親の間に性的関係がなかったことを証明することです。

この方法は裁判手続きを通す必要があり、1つは親子関係不存在確認で、元夫とは父子関係がないことを調停の場で確認させます。もう一つは強制認知で、その子の父親が実父以外にあり得ないと認めてもらいます。

 

3つめの方法は、元夫に嫡出否認をしてもらう方法です。これは元夫側の訴えによって、元妻の産んだ子どもが元夫の子ではないと元妻に認めさせるものです。

 

上記いずれかの方法が成立すれば、子どもは非嫡出子として母親の戸籍に入ります。その際に実父が市区町村に認知届を出して認知すれば、父親欄には実父の名が入ります。

 

現在、法務省が把握しているだけで無戸籍の子どもは700人以上にも及ぶそうです。

社会問題でもある300日問題、無戸籍の子どもが不利益を受けることのない社会をつくっていきたいですね。