@重い精神病にかかり治る見込みのないとき@
配偶者が、夫婦が助け合って生活していく義務を果たせないほどに重い精神病を患った場合には、離婚の理由として認められることがあります。
対象となる精神病には、統合失調症、早期性痴呆、双極性障害、偏執病、アルツハイマー病などがあります。さらに、これらを患っている期間が長く、治る見込みがない場合に限られます。アルコール、薬物などの依存症、ノイローゼなどの神経症は、重い精神病にあてはまらないとされています。
重い病気を患うのは不可抗力でもあり、夫婦はお互いに助け合わなければなりません。そのため、精神病を理由に離婚が認められるには、いくつもの条件を満たしていることが前提となります。
まず、病気の状態や、本当に回復の見込みがないのかを確認するために、精神科医が鑑定した精神結果を提出する必要があります。また、これまで誠実に看病してきたなど、病気の回復に尽力してきたかどうかも判断の要素となります。
さらに、精神病を患っている人が、今後経済面や療養で困らないよう、具体的な対策を立てていることも求められます。例えば、離婚後には患者本人の実家がサポートすることが決まっているなど。離婚が成立しても、精神病の患者本人が安定した生活を送れるかどうかも判断の基準となります。