・調停や裁判をせず夫婦同士の話し合いだけで解決したい。
・費用を抑えたい。
・誰に相談したらよいか分からない。
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もしその答えが「YES」でしたら、 行政書士 元(はじめ)法務事務所にぜひご相談ください!
弊所では、離婚専門の行政書士が協議離婚のポイントを丁寧にアドバイス致します。
【離婚の種類】
*協議離婚*
夫婦間で話し合いによって離婚条件等を取り決め、互いに合意し離婚届を提出すれば成立。
*調停離婚*
家庭裁判所において調停委員を交え、お互いの言い分を調整しながら離婚を目指す。
お互いが離婚条件等に合意し、離婚が成立する。
*裁判離婚*
裁判離婚調停でも離婚条件が整わなかった場合に、判決によって離婚を成立させる。
*和解離婚*
離婚裁判中に家庭裁判所から和解の提案を受け、離婚の合意がなされたときに成立する。
*認諾離婚*
離婚裁判中に、裁判を起こされた側が起こした側の請求を前面的に受け入れた場合に成立。
このうちの、成立した離婚の90%が協議離婚であり、協議離婚は最も一般的な方法と言えます。離婚の基本は、あくまでも「夫婦同士の話し合い」なのです。
【協議離婚の流れ】
1.離婚の条件につて話し合う。
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2.離婚の条件について互いに合意する
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3.合意した内容について文書を作成する。
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4.離婚届を提出する。
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5.離婚成立
離婚の条件についての主な協議内容は、親権者の指定、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、婚姻費用、年金分割などです。行政書士 元(はじめ)法務事務所では、これらの協議内容について、親身になってご相談をお受け致します。