婚姻費用とは

今回は、離婚とお金の問題について触れていきたいと思います。

 

婚姻生活を送るとき、日常の生活費、交際費など必ずかかる生活費のことを、法律では「婚姻費用」と呼んでいます。夫婦には婚姻費用を分かち合う義務があり、夫婦関係が悪化していたり、離婚に向けて別居していたとしても、その義務を怠ることは許されません。

無収入の場合や相手より収入が少ない場合、相手より収入が多くても子どもを引き取っているなど相手よりも扶養の必要性が高い場合には、婚姻費用を請求できます。

相手が支払いに応じない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求の調停申立」を行うことで婚姻費用を求めることもできます。

 

では、自分が浮気をした結果、別居に至った場合にも婚姻費用を請求できるでしょうか?

離婚をしていなければ法律上は夫婦であるため、別居の原因を作った側でも婚姻費用の請求はできるとも考えられますが、それは別居原因の内容次第で変わってきます。

例えば、相手が家庭を全くかえりみなかったことが浮気のきっかけになったのであれば、別居の原因の一端は相手にもあるため、婚姻費用の請求はある程度認められるでしょう。しかし自分の身勝手な理由で浮気したのであれば、大きく減額されたり、請求自体が認められないこともあります。

 

婚姻費用の請求額は夫婦の話し合い次第であり、金額に決まりはありませんが、家庭裁判所が参考にしている算定表が公開されています。夫婦それぞれの年収、子どもの人数と年齢に応じて妥当な金額を設定しているので、参考にするとよいでしょう。