配偶者の浮気相手にも慰謝料を請求できる?

 離婚の慰謝料は「相手が離婚理由となる行為をしたこと」「そのせいで夫婦の関係が破たんしたこと」への精神的苦痛に対して支払われます。この請求の対象は、離婚原因を作った配偶者だけでなく、配偶者の浮気相手に対しても可能です。過去の裁判でも、配偶者の浮気相手への慰謝料請求を認めています。

 ただし、その浮気相手に「自分の行為が離婚の原因になり得る」という認識がなければなりません。要するに、既婚者と知ったうえで性的関係をもったということです。既婚者と知らなければ、慰謝料の対象とはなりません。もし配偶者が独身だと偽っていたなら、浮気相手は既婚者だと知らなかったわけですから、浮気相手に慰謝料を請求することはできません。浮気相手に慰謝料を求めるときは、浮気相手が既婚者と知っていたかどうかまで証明する必要があるのです。

 

「離婚はしないが慰謝料を請求したい!」、こんなときはどうなるでしょう?

浮気は精神的苦痛をもたらす行為であり、離婚する、しないにかかわらず慰謝料は請求できます。しかし、一般的には離婚したほうが精神的苦痛が大きいとみなされるため、高額の慰謝料は見込めないでしょう。また、浮気相手にある程度の資産がなければ、確実に支払いを確保することも難しいようです。

 

 不倫などがよく話題に上がる昨今、「浮気をするなら私にバレないようにして!!」 そんな声もしばしば耳にします。「知らぬが仏」と言いますが、知らないほうが幸せなんて、なんか寂しいですね・・・。